福祉・介護職員等処遇改善加算
令和6年度改定により、従来の3つの処遇改善加算が一本化され、新加算として再編されました。職員のキャリアアップや職場環境の改善を評価します。
加算率(放課後等デイサービス)
| 区分 | 加算率 | 要件概要 |
|---|---|---|
| 加算Ⅰ | 13.4% | 経験技能のある職員の配置 + 全要件 |
| 加算Ⅱ | 13.1% | 加算Ⅰの要件から一部緩和 |
| 加算Ⅲ | 12.1% | 加算Ⅱの要件から一部緩和 |
| 加算Ⅳ | 9.8% | 基本要件のみ(旧ベースアップ等相当) |
※ 令和6年度中は経過措置区分(Ⅴ)も存在します。
算定要件の詳細
以下の3つの柱を満たす必要があります。
1. 賃金改善要件
- 加算額以上の賃金改善を行うこと
- 月額賃金改善要件:加算額の1/2以上を、基本給または毎月決まって支払われる手当で改善すること(加算Ⅳを除く)
2. キャリアパス要件
- Ⅰ:職位・職責・職務内容に応じた任用要件と賃金体系の整備
- Ⅱ:資質向上のための研修計画の策定と実施
- Ⅲ:経験・資格等に応じた昇給の仕組みの整備
- Ⅳ:改善後の年収440万円以上の者を設定(加算Ⅰのみ)
- Ⅴ:介護福祉士等の一定割合以上の配置(加算Ⅰのみ)
3. 職場環境等要件
- 「資質の向上」「労働環境・処遇の改善」「その他」の区分から、取り組む項目を選択し公表すること
よくある質問(Q&A)
- Q1. 誰が支給対象になりますか?
- A. 福祉・介護職員が基本ですが、事業所の判断により、その他の職種(児童発達支援管理責任者、事務職員、調理員等)も含めることが可能です。
- Q2. 新しい加算への移行はいつからですか?
- A. 令和6年6月から一本化された新加算が適用されています。
- Q3. 加算額は全額職員に支給しなければなりませんか?
- A. はい、加算額を上回る賃金改善が必要です。法定福利費の事業主負担分増加分も含めることができます。