福祉・介護職員等処遇改善加算

令和6年度改定により、従来の3つの処遇改善加算が一本化され、新加算として再編されました。職員のキャリアアップや職場環境の改善を評価します。

加算率(放課後等デイサービス)

区分 加算率 要件概要
加算Ⅰ 13.4% 経験技能のある職員の配置 + 全要件
加算Ⅱ 13.1% 加算Ⅰの要件から一部緩和
加算Ⅲ 12.1% 加算Ⅱの要件から一部緩和
加算Ⅳ 9.8% 基本要件のみ(旧ベースアップ等相当)

※ 令和6年度中は経過措置区分(Ⅴ)も存在します。

算定要件の詳細

以下の3つの柱を満たす必要があります。

1. 賃金改善要件

  • 加算額以上の賃金改善を行うこと
  • 月額賃金改善要件:加算額の1/2以上を、基本給または毎月決まって支払われる手当で改善すること(加算Ⅳを除く)

2. キャリアパス要件

  • :職位・職責・職務内容に応じた任用要件と賃金体系の整備
  • :資質向上のための研修計画の策定と実施
  • :経験・資格等に応じた昇給の仕組みの整備
  • :改善後の年収440万円以上の者を設定(加算Ⅰのみ)
  • :介護福祉士等の一定割合以上の配置(加算Ⅰのみ)

3. 職場環境等要件

  • 「資質の向上」「労働環境・処遇の改善」「その他」の区分から、取り組む項目を選択し公表すること

よくある質問(Q&A)

Q1. 誰が支給対象になりますか?
A. 福祉・介護職員が基本ですが、事業所の判断により、その他の職種(児童発達支援管理責任者、事務職員、調理員等)も含めることが可能です。
Q2. 新しい加算への移行はいつからですか?
A. 令和6年6月から一本化された新加算が適用されています。
Q3. 加算額は全額職員に支給しなければなりませんか?
A. はい、加算額を上回る賃金改善が必要です。法定福利費の事業主負担分増加分も含めることができます。