専門的支援体制加算

理学療法士等の専門職を常勤換算で1名以上配置し、専門的な支援体制を整えている場合に算定できる加算です。専門職による支援体制の強化を評価します。

放課後等デイサービス

障害児(重症心身障害児を除く)

定員区分 単位数/日
定員10人以下 123単位
定員11人以上20人以下 82単位
定員21人以上 49単位

重症心身障害児

定員区分 単位数/日
定員5人 247単位
定員6人 206単位
定員7人 176単位
定員8人 154単位
定員9人 137単位
定員10人 123単位
定員11人以上 82単位

算定要件の詳細

■ 人員配置

  • 給付費の算定に必要な従業者の員数に加えて、理学療法士等を常勤換算で1以上配置すること
  • 児童指導員等加配加算を算定している場合、その加算の算定に必要な従業者の員数も含めた上で、さらに理学療法士等を配置すること
  • 多機能型事業所の場合、複数事業を通じた勤務時間の合計で常勤換算要件を満たすことが可能

■ 対象職種(理学療法士等)

  • 理学療法士
  • 作業療法士
  • 言語聴覚士
  • 保育士(児童福祉事業に5年以上従事した者に限る)
  • 児童指導員(児童福祉事業に5年以上従事した者に限る)
  • 心理担当職員
  • 視覚障害児支援担当職員

■ 重要な注意点

  • 保育士・児童指導員の「5年以上の経験」には、特別支援学校・特別支援学級・通級での教育経験は含まれません
  • 幼稚園(特別支援学校を含む全ての幼稚園)での経験は含まれます
  • ※児童指導員等配置加算とは取り扱いが異なるため注意が必要です

■ その他の要件

  • 通所支援計画を作成していない児童については算定できない
  • 欠勤等が1ヶ月以上続く場合は配置要件を満たさなくなる

よくある質問(Q&A)

Q1. 専門職員が病気で欠勤した場合、加算は算定できますか?
A. 短期間の欠勤や有給休暇であれば、配置要件を満たすものとして扱われます。ただし、欠勤等が1ヶ月以上続く場合は要件を満たさなくなります。
Q2. 「児童福祉事業」の経験に教育経験は含まれますか?
A. 本加算においては、特別支援学校・特別支援学級・通級での教育経験は含まれません。幼稚園(特別支援学校を含む)での経験は含まれます。※児童指導員等配置加算では教育経験が含まれるため、取り扱いが異なります。
Q3. 多機能型事業所で複数事業を兼務している場合は?
A. 児童発達支援と放課後等デイサービスの場合、両事業を通じた勤務時間の合計が所定の時間に達していれば、常勤換算要件を満たすこととなります。
Q4. 経験年数の計算方法は?
A. 保育士または児童指導員としての資格取得または任用からの、児童福祉事業に従事した経験が必要です。資格取得前の経験はカウントされません。

※ 専門職による支援体制の確保が、質の高い支援提供の基盤となります。