専門的支援実施加算
理学療法士等の専門職が、個別支援計画に基づき、5領域を踏まえた専門的な支援を計画的に行った場合に算定できる加算です。
単位数
150単位/回
算定限度回数(放課後等デイサービス)
| 月利用日数 | 限度回数 |
|---|---|
| 6日未満 | 月2回まで |
| 6日以上12日未満 | 月4回まで |
| 12日以上 | 月6回まで |
算定要件の詳細
■ 人員配置
- 「理学療法士等」を1名以上配置していること(常勤換算要件なし)
- 外部から派遣された者では算定不可(雇用契約必須)
■ 計画作成
- 「専門的支援実施計画」を障害児ごとに作成すること
- 個別支援計画と一体的に作成することも可能
- 計画には以下を記載:
- 専門職によるアセスメント結果
- 5領域との関係で特に支援を要する領域
- 達成目標と具体的な支援内容
- 支援の実施方法
- 児童及び保護者への説明と同意取得が必要
■ 時間と実施形態
- 支援時間は少なくとも30分以上確保すること
- 個別支援を基本とするが、小集団(5名程度まで)での実施も可能
- 理学療法士等以外の職員を配置した上で、小集団の組み合わせ(2つの小集団まで)による実施も可
■ 記録
- 支援を行った日時及び支援内容の要点を児童ごとに記録すること
- 計画の実施状況を把握し、必要に応じて見直すこと
■ 対象職種(理学療法士等)
- 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士
- 保育士(児童福祉事業に5年以上従事)
- 児童指導員(児童福祉事業に5年以上従事)
- 心理担当職員(公認心理師等)
- 視覚障害児支援担当職員
よくある質問(Q&A)
- Q1. 専門的支援実施計画には何を記載すべきですか?
- A. アセスメント結果、重点支援領域(5領域との関係)、達成目標、具体的な支援内容、実施方法などを記載します。障害特性を踏まえた配慮事項や、個別支援計画との関連性を記載することで、より質の高い支援につながります。個別支援計画と一体的に作成することも可能です。
- Q2. 1対1の個別支援が必須ですか?
- A. 個別が基本ですが、個々のニーズを踏まえた支援を確保した上で、5名程度までの小集団での実施も可能です。また、専門職以外の職員と組み合わせて、2つの小集団による実施も認められています。
- Q3. 外部から派遣された専門職でも算定できますか?
- A. いいえ、事業所と雇用契約を結んでいる職員である必要があります。他の法人等から専門職の訪問を受ける形では算定できません。
- Q4. 児童発達支援管理責任者が欠如している場合は?
- A. 算定できません。児童発達支援管理責任者の配置は必須要件です。
- Q5. 複数事業所を利用している場合、算定限度回数はどうなりますか?
- A. 事業所ごとに上限回数をカウントします。ただし、多機能型事業所で同一児童に複数サービスを提供する場合は、各サービスを合計して上限回数をカウントします。
※ 個別支援計画に基づく質の高い専門的支援を計画的に提供することが重要です。