児童指導員等配置加算
基準の人員配置に加えて、児童指導員等または従業者を配置した場合に算定できる加算です。配置する職員の職種、経験年数、雇用形態、利用定員により単位数が異なります。
放課後等デイサービス(障害児・重症心身障害児以外)
| 配置形態・経験 | 定員10人以下 | 定員11-20人 | 定員21人以上 |
|---|---|---|---|
| 常勤専従・経験5年以上 | 187単位 | 125単位 | 75単位 |
| 常勤専従・経験5年未満 | 152単位 | 101単位 | 59単位 |
| 常勤換算・経験5年以上 | 123単位 | 82単位 | 49単位 |
| 常勤換算・経験5年未満 | 107単位 | 71単位 | 43単位 |
| その他の従業者 | 90単位 | 60単位 | 36単位 |
放課後等デイサービス(重症心身障害児)
| 配置形態・経験 | 定員5人 | 定員10人 | 定員11人以上 |
|---|---|---|---|
| 常勤専従・経験5年以上 | 374単位 | 187単位 | 125単位 |
| 常勤専従・経験5年未満 | 305単位 | 149単位 | 98単位 |
| 常勤換算・経験5年以上 | 247単位 | 123単位 | 82単位 |
| 常勤換算・経験5年未満 | 214単位 | 107単位 | 71単位 |
| その他の従業者 | 180単位 | 90単位 | 60単位 |
※定員6〜9人の重症心身障害児事業所の単位数も別途定められています。
算定要件の詳細
■ 人員配置
- 給付費の算定に必要な従業者に加え、「児童指導員等」または「その他の従業者」を1名以上配置すること
- 配置された職員はサービス提供時間帯を通じて事業所で直接支援にあたることを基本とする
- 事務作業のみを行う状態は想定されていない
■ 対象職種(児童指導員等)
- 児童指導員
- 保育士
- 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士
- 手話通訳士・手話通訳者
- 特別支援学校免許取得者
- 心理担当職員(公認心理師等)
- 視覚障害児支援担当職員
- 強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)修了者(令和6年度より追加)
■ 経験年数のカウント方法
- 児童福祉事業に従事した経験を対象とする
- 幼稚園、特別支援学校、特別支援学級、通級での教育経験も含まれる
- 資格取得前やその職種で配置される以前の経験もカウント可能
- 1年あたり180日以上の勤務があることが条件
- 雇用形態や1日あたりの勤務時間数は問わない
■ 専従要件(常勤専従の場合)
- 児童発達支援と放課後等デイサービスを一体的に行う多機能型事業所で、両事業を通じて配置されている職員は「専従」とする
- 訪問系サービス(保育所等訪問支援等)と兼務する場合は「専従」とはならない
- 管理者と児童指導員を兼務している場合は「専従」を満たさない
■ 複数職種による配置
- 異なる報酬区分の職員で常勤換算1名以上を満たす場合、低い方の報酬区分を算定
- 例:児童指導員等+その他従業者 → その他従業者の報酬を算定
- 例:経験5年以上+経験5年未満 → 経験5年未満の報酬を算定
よくある質問(Q&A)
- Q1. 加配職員は直接支援を行う必要がありますか?
- A. はい。サービス提供時間帯を通じて事業所で直接支援や家族支援にあたることが基本です。加配された職員が事務作業のみを行っている状況は想定されていません。
- Q2. 実務経験の証明方法は?
- A. 実務経験証明書が基本ですが、取得困難な場合(廃業等)は、雇用契約書、給与明細書、勤務表等の資料を活用して確認することも可能です。
- Q3. 資格取得前の経験もカウントできますか?
- A. はい、資格取得前やその職種で配置される以前の経験もカウント可能です。
- Q4. 「児童福祉事業」の範囲はどこまでですか?
- A. 児童福祉法に規定された各種事業(児童福祉施設、通所支援、相談支援等)に加え、幼稚園、特別支援学校、特別支援学級、通級での教育経験も含まれます。
- Q5. 非常勤で月1日でも「1年」とカウントできますか?
- A. いいえ、1年あたり180日以上の勤務があることが条件です。雇用形態や1日あたりの勤務時間数は問いませんが、日数要件は満たす必要があります。
- Q6. 病気欠勤時も加算は算定できますか?
- A. 短期間の欠勤や有給休暇であれば配置要件を満たすものとして扱われます。ただし、欠勤等が1ヶ月以上続く場合は要件を満たさなくなります。
※ 常時見守りが必要な障害児への支援強化と、家族等への助言を行う体制の充実が目的です。