基本報酬
令和6年度改定により、支援時間に応じた3つの時間区分が導入されました。個別支援計画に定めた支援時間に基づいて算定されます。
単位数(定員10人以下・通常の場合)
| 時間区分 | 支援時間 | 単位数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 時間区分1 | 30分以上 1時間30分以下 | 574単位/日 | |
| 時間区分2 | 1時間30分超 3時間以下 | 609単位/日 | |
| 時間区分3 | 3時間超 5時間以下 | 666単位/日 | 学校休業日のみ算定可能 |
※ 重症心身障害児や医療的ケア児の場合は、別の単位体系となります。
算定要件の詳細
■ 時間区分の考え方
- 従来の「授業終了後」と「学校休業日」の区分は廃止され(時間区分3を除く)、個別支援計画に位置付けられた標準的な支援時間によって算定区分が決まります。
- 実際のサービス提供時間ではなく、計画時間が基準となります。
- ただし、実際の提供時間が計画時間と大幅に乖離する状態が続く場合は、計画の見直しが必要です。
■ 短時間利用の取り扱い
- 30分未満の支援は、原則として基本報酬を算定できません。
- ただし、以下の場合は例外的に算定が認められることがあります(市町村の判断による):
- 利用者の心身の状況により、長時間の利用が困難な場合
- 退所直後で徐々に慣らしていく必要がある場合
■ 延長支援
- 5時間を超える支援を行う場合は、別途延長支援加算を算定します。
よくある質問(Q&A)
- Q1. 実際の支援時間が計画時間より短くなった日はどうなりますか?
- A. 急な体調不良や保護者の都合などで偶発的に短くなった場合は、計画通りの区分で算定可能です。ただし、恒常的に短くなる場合は計画の変更が必要です。
- Q2. 平日に5時間の支援を行った場合、時間区分3(666単位)は算定できますか?
- A. いいえ、時間区分3は学校休業日のみ算定可能です。平日に3時間を超える支援を行っても、時間区分2(609単位)となります。
- Q3. 30分未満の支援でも算定できるケースは?
- A. 原則算定不可ですが、子どもの状態(パニックを起こしやすい等)や慣らし期間など、合理的な理由があり、かつ個別支援計画に位置付けられている場合は、市町村との協議により算定できる場合があります。